交通事故にあってしまった時、心も体もかなり辛いですよね。この先のことや日常生活を送ることすらも困難になる時もあると思います。しかし、だからと言って何もせずに泣き寝入りをしてしまうことだけは、どうしても控えてほしい!というのが私の一方的な思いでもあります。
正直なことをお伝えしますと、交通事故さえ起こさなければ本来得られるはずの収入や日常があったのですから、それを失った気持ちの大きさやお金も取り戻したいと思いませんか?
ということで、今回は交通事故で泣き寝入りをしてしまう前に知っておいてほしい情報をお伝えできればと思いながら書いています。たったひとつのポイントなので、ぜひインプットをしてもらえると嬉しいです。
日常生活を助けてくれる消極損害をご存知ですか?
そして忘れてはならないのが「交通事故さえなければ、得られていたお金があった」という事実。 これが意外と見落とされがちであり、その分が請求されていないケースが少なくありません。
簡単に言えば「交通事故をはじめとする事故や、それに伴う怪我などさえなければ、この先獲得できていたと予想される利益」のことを「消極損害」と呼びます。 交通事故などに関して適用されることが多いですが、もちろん交通事故だけに限ったものではありません。
「加害者の行動のせいで、消滅した被害者側の利益」と考えておけば間違いないでしょう。 さて、消極損害には大別して3タイプあります。それぞれ、順に説明いたしましよう。
(物的損害に対しても消極損害は適用されますが、今回は人的被害だけに焦点を当てます)
1:死亡が原因の逸失利益
交通事故が原因で死んでしまえば、当然被害者がこの先取得できていたと思われる分の利益が失われます。
2:後遺症が原因の逸失利益
交通事故が原因で怪我などをして後遺症が残れば、働き方が変化してしまって給与が下がるかもしれません。そうなれば、将来的な給与額などにも響きます。
3:休業損害
交通事故による怪我などから復帰する(完治する、もしくは最大限に症状が改善される)までは、仕事を休むことになります。それによって、失った分の利益がこの「休業損害」にあたります。 ちなみに3の休業損害については、交通事故が起きてから死亡するまでの日数が一定以上あるケースにも適用される可能性があります。
1~3のような損害金額を、交通事故などの被害者が、加害者に要求可能なのは当たり前のこと。泣き寝入りなんてせず、必ず要求しましょう!
ただし「損害金額の計算方法」については、見解がまとまっているわけではありません。非常に複雑になので、ひとまずは上記の内容を把握しておきましょう。頭の片隅に置いておいて、いざ自分が当事者になってしまった時に思い出して要求だけは忘れないようにしてください。
代表:安田
これまで10年に渡りのべ1万件のご家庭のお悩みに寄り添ってきました。
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